1956-03-09 第24回国会 衆議院 本会議 第20号
それから、本法には直接関係がないのでございますが、春季闘争について彈圧をいたしておるようなお話がございましたが、政府は毛頭彈圧をいたした覚えはございません。
それから、本法には直接関係がないのでございますが、春季闘争について彈圧をいたしておるようなお話がございましたが、政府は毛頭彈圧をいたした覚えはございません。
吉田総理が一閣僚幹部に漏らしたというのでありますけれども、警察に多少の行き過ぎはあつても士気を沮喪するようなことはやめろ、こういうような、誠にこれは、国民によつて選ばれたところの、国会によつて選ばれたところの総理大臣としては、あるまじきところの言動をやつておるのでありますが、(「ひどい扇動だ」と呼ぶ者あり)こういう言動そのものによつても明らかなように、今や、はつきりこれは、政府の私兵的な、傭兵的な彈圧機関
そのこと自体、破防法による自由の彈圧がいかに民族の危機と不可分に結びついているかを示じて余りあるのである。しかるに、自由党の支配する衆議院は、国民の圧倒的多数が反対する破防法を、いともたやすく可決したのである。この事実が、いかに国民から遊離した反国民的行動であつたかは、六月二十日以来十数日にわたる参議院の紛糾と混乱が明白にこれを物語つておる。
あなた方はそういうようなときに手落ちがないということを宣伝し、あるいはいろいろな彈圧の態勢を整えるために、情報が入つているというようなことを言うのであるが、情報でないものを情報が入つたなんということを言わなければならぬから、実は泉大津ですでに数日前に情報が入つておりましたというようなことを言わざるを得なくなるのではないですか。
このような国民の憤激におびえた政府は、破防法を中心とした彈圧法を制定して国民を彈圧すると共に、選挙法を改悪して、東條式翼賛選挙によつてその売国政権を維持しようと必死になつておるのであります。このことは本改正案の中に露骨に現われております。 第一に、本改正案は大衆的な選挙運助を禁止するものであります。
同月十一日 住民登録法実施経費全額国庫負担に関する陳情 書(第二五 九〇号) 市区町村役場における戸籍届出用紙等の無料頒 布中止に関する陳情書 (第二五九一号) 破壊活動防止法案反対の陳情書 (第二 五九二号) 同 (第二五九三号) 同 (第二五九四号) 同 (第二五九五号) 彈圧諸法規の撤廃等に関する陳情書 (第二五九六号) 戰犯者釈放に関する陳情書 (第二五九七号
例えば賃金制に置き換えてみるとわかりますが、最高をきめるときには逆に彈圧的な性格を持つて来る。或いは支配的な性格を持つて来る。これは止むを得ない性格だと私は思うのです。最高をきめることによつてその最高以下にこれは落して行く。それを実情によつてはどんどんこれはそれによつて圧迫して行くことができる可能性がある。最低をきめればこれから下にすることはできない。
本改正法案は、破防法や労働三法を初め、一連の彈圧法規とその性格を一にするものでありまして、米国の戰争屋どもが日本への支配を強化するための道具として、軍事的警察国家の復活強化を狙うものであることは余りにも明らかであります。
(拍手) 参議院は新たに第二條を追加しましたが、かかる実効なき訓示規定は、これをいくら入れても、思想の彈圧については何らの意義を持たないものであります。また新たに外患の罪に関する諸規定を入れたのでありますが、外患罪のごときは、きわめてまれであつて、刑法本條の規定で十分なことは内乱罪と同様であります。
問題はこれを解決することであつて、実力と彈圧でその声を、その動きを蹴散らすことではありません。政府は破防法によつて、これら政治問題に国家権力の暴力を以て対抗しようとするのであります。
勿論暴力を取締ることは、これは当然必要ではございましようが、公共の福祉の美名に隠れて、彈圧的な治安対策が臨むがごときは、その最も拙劣なる方法であつて、火炎ビンを放る者のみを責める資格は断じて政府はないということを私はここで考えたいのであります。
(「そんな力はないのだよ」と呼ぶ者あり)みずからの無能無策によつて生じたところの国民大衆への責任を棚に上げておいて、法律と彈圧において解決しようとは一体何事であるか。(拍手) 私たちは道端で小犬の喧嘩を見ていても、虐げられて逃げ場を失つているところの犬を見れば、咄嗟に強いやつに向つて、石の一つも投げつけることは人情であり、心理でなければならん。ましてやこれが人間の場合であつたらどうであるか。
真に公共の安全を確保する途は、彈圧法を作つて人類史発展の芽を摘み取ることではなく、国民生活の計画的な向上のために絶えず配慮し、基本的人権の保障のために公正な政治を行い、自由の権利を徹底的に保護し保障するという、このような政治活動の中にのみ公共の安全が見出される。然るに緑風会のこの修正案は、真理と人間の常識に対して逆立ちしております。明らかな矛盾ではありませんか。
学生が警察官と衝突する場合に掲げられておりましたのは、ほとんど例外なく、平和の擁護、あるいは日本の独立、徴兵の反対、あるいは国民に対する彈圧反対、あるいは彈圧法規の反対、このようなスローガンのもとに起つているのであります。ここで詳しく申し述べるのはやめますが、日本か現に独立を喪失しており、アメリカの傭兵としての再軍備が進行しており、さらには徴兵制度がしかれようとしている。
(拍手)さきに述べたるがごとく、吉田内閣は、破防法の制定によつて基本的人権に制限を加え、さらに地方自治法の改正によりまして、住民から首長の直接選挙の権利を奪い、そればかりではなく、労働三法の改惡を行いまして、労働争議に労働大臣が権力をもつて関與し、しかも労働者の労働運動を擁護するところの法律を、労働者彈圧法規にすりかえんとしておるのであります。
たとえば、全世界の労働者七千万をもつて組織する世界労連や、中国の全国的な労働組合組織である中華全国総工会が、メーデー血の彈圧に対し抗議している事実によつても明らかであります。(拍手)日本の国の内からも外からも、吉田政府の暴逆に対し、あらしのごとき抗議が省き起つておる事実こそ、風早君の演説がまさしく人民の声を代表していた証拠であると思うのであります。
それゆえにこそ、労働者の賃金は安く、農産物は不当な価格で強奪され、政治の腐敗は重税と差押えにすりかえられ、怒る国民大衆を押えるために、安保條約や行政協定、米軍の駐留や国民彈圧のための破防法を押しつけるのだ。これらはすべて、アメリカの国防のために日本の国民を搾取し圧迫する一連の施策である。
彈圧であるならばなぜそういう契約をしたか、島上君自身はこれを守つてやつたんだと言つておる。この契約に違反し、この條項に違反し、この命令に違反して突入したる者は、これを取締り当局として防禦しなければならぬことは当然であります。これを正当なる行為であり、正当なる権利の行使であるというに至つては、この一言をもつてしても、まことに許すべからざるものである。
何も共産党だけに彈圧を食わそうということでやつておつたのではないということ、これらに向つて発砲しようと思つてやつておつたのではないということを私ははつきり言つて、この風早君の発言というものが、ほとんど全部といつてよろしい、全部が虚構と捏造である。そうして大衆を煽動したものである。こういうふうにとるのであります。
これが彈圧でなくて何ですか。一例をあげればこれがあげられる。
最初自治庁の方では、やはり一本にして出そうということを考えておられ、しかもその際は労働省が今出しておりますようなまつたくフアツシヨ的な暴力的な彈圧法規ではなしに、多少は地方公務員のことを考えた法案をお考えになつておつたというように聞いておる。はたして自治庁は労働省の出して参つておりますただいま審議中のああいうひどい法案を、そつくりそのまま賛成されようとしておるのかどうか、この点を伺つておきたい。
地方公営企業法がどうであろうと、何であろうと、労働者は実際一方的に理事者の手によつて首を切られて、しかもその理由を明かすこともできないし、救済手段も拒否されておるということになりますと、まつたくこれほどひどいわけのわからない彈圧法はありません。これは重大な問題だと思う。しかもそれに対して最後の手段は行政訴訟ですが、一体これは行政訴訟ができるのかできないのか、この点を聞いておきたい。
それは結局彈圧法になるということを指摘しておきたいのですが、現在国会で審議中の破防法では、参議院の修正点のそうなつて来ておるようですが、教唆扇動という言葉が非常に重大な問題になつておる。これが破防法の本質的な彈圧法であるゆえんであり、フアツシヨ的な法案であるゆえんであるということになつているわけですが、この公営企業労働関係法には明らかにそれが出ておるわけです。
相手がMPであろうが、またその手先であるところの警察部隊であろうが、それが武装していようが、それに恐れることなく、この暴逆な彈圧に対しては、断固としてこれをはね返す気構えが日本人にもあるということが、あそこで証明せられた。この点は諸君自身、日本人自身の当然なすべきことを、この日本の人民大衆がみずからの力でやつたというこの事実を発見しなければならぬ。日本民族を発見しなければならぬ。
第五点は、政府原案にありまするところの、総理大臣が特に必要ある場合は指示できるという改正に対しましては、政府当局の答弁その他の説明によりましても指示の範囲が明確でない、憲法に保障されました人権の不法なる彈圧を来すおそれがある、この観点からいたしまして、私たちは、第一に、大規模な災害が発生し、そのため当該地方の民心に不安のある場合、第二に、地方の靜穏を害するおそれのある騒乱を生じ、または生ずべき危険のある
諸君、去る五月一日のメーデー事件、五月八日の早大事件、さらに五月三十日の板橋事件簿、売国條約発効後、相次いで武裝警官による人民の大量殺傷と大彈圧事件が頻発しているのであります。これは單独講和と安全保障條約によつて日本を侵略しつつあるアメリカ帝国主義者に対するほうはいたる抗議の高まりを意味しておる。
従つて、吉田政府にとつては、一日も早いアメリカ占領軍の忠実な下請彈圧機関としての全警察機構の掌握が、何よりも不可決の緊急の要務となつて参つたのであります。従つて、警察法の改正法案は、最も植民地的な彈圧法案にほかならないのであります。
○立花委員 たとえば警視総監を総理大臣が任命することによつて、東京都の都民がどういう不便をこうむるか、あるいはどういう自由の侵害を受け、人権の彈圧を受ける危険があるとお考えになつているか、こういう点で当然予想される、そういう実害をお示し願いたいと思います。
先般来の四月十二日、あるいは四月十八日のゼネスト、あるいはメーデーの闘争を経まして、明日から開始されますところの第三波ゼネスト、こういうものは全部吉田反動内閣の軍事植民地政策の収奪、あるいは彈圧に対する反対として、全国的な、国民的な闘争として沸き起つておるのであります。これに対しまして、大衆が政治的に大きく高揚して、その代表が議会に進出して参る。